新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業主や労働者への支援措置としては、大きく分けて2つあります。
事業主としては、適切な情報収集と支援措置の活用が重要課題となります。
┃新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業主や労働者への支援
行政から公表されている支援措置の中からどれを選択するかの判断基準としては、新型コロナウイルス感染拡大により売上等が下がっているという前提のもとで、
○労働者を休業させる
○労働者を休業させずに事業を継続する
以上のいずかの判断が重要です。
┃労働者を休業させる場合
○雇用調整助成金
事業主の判断のもとに労働者を休業させる場合には、労働基準法の規定により休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。
雇用調整助成金では、その休業手当に要した費用が助成金として補填されます。
○傷病手当金
新型コロナウイルスに感染したかどうかは確定していないが、体調不良で自主的に休業する場合にも健康保険の傷病手当金の対象になる場合があります。
○小学校休業等対応助成金
小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」に対し、賃金の全額を支払う有給休暇を取得させた事業主に対して助成金が支給されます。
労働者とは、正規雇用か非正規雇用かは問いません。
ただし、労働基準法上の義務である年次有給休暇とは別で有給休暇を付与する必要があります。
┃労働者を休業させずに事業を継続する
労働者を休業させない場合は、残念ながら助成金の対象にはなりません。
その場合には、新型コロナウイルス感染症特別貸付やセーフティネット貸付等により式調達をする方法が考えられます。
┃労働者を休業させるかどうかの判断
飲食店等の一般顧客向けのサービスの場合、外出自粛等により来店数が減少することが考えられます。
開店することによる、人件費、水道光熱費、飲食店等では食材費(在庫のロスによる費用も含む)等のコストがかかることが予想され、休業した方がコストを抑えられることも考えられます。
そのような場合には、労働者を休業させ、雇用調整助成金の申請を検討するのも良いでしょう。
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*厚生労働省
コロナ支援策をまとめた事業主向けのリーフレット