新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業主への支援策としてここまでも特例措置を実施してきた雇用調整助成金。
厚生労働省は2020年3月28日、特例措置の更なる拡大を実施すると公表しました。
┃雇用調整助成金の特例措置の再拡大
【生産指標要件】
1カ月10%位以上低下 → 1カ月5%以上低下
※売上減少幅が10%以上だったものが5%へ緩和
【助成率】
中小企業:4/5(解雇等を行わない場合は9/10)
大企業:2/3(解雇等を行わない場合は3/4)
【短時間一斉休業の要件緩和】
労使協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであることとする要件を緩和
→事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可
【適用期間】
4月1日(水)~6月30日(火)
その他、拡大内容については、厚生労働省ホームページもご確認ください。