新型コロナウイルス感染拡大に伴う売上減少等により、厚生年金保険料等の納付が困難になることが考えられます。
そのような場合には、納付通知を無視する等の滞納をするのではなく、納付猶予制度の活用を検討しましょう。
┃厚生年金保険料等の納付猶予制度
災害、その他、経済的な事情等によって厚生年金保険料等を納付することが困難な場合には、「換価の猶予」または、「納付の猶予」を受けられる可能性があります。
年金事務所から届いた納付書を放置する等して厚生年金保険料等を滞納してしまうと延滞金が発生することがあります。
そうなる前に早目の対応が必要です。
○納付の猶予
災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合に、事業主からの申請に基づき、保険料等の納付の猶予を受けることができます。
○換価の猶予
生年金保険料等を一回でまとめて納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付することができます。
詳しい手続きは、日本年金機構のホームページを確認してください。