2020年4月10日、厚生労働省は、事業主による雇用維持を図るため雇用調整助成金の特例措置追加と申請の簡素化を発表しました。
┃雇用調整助成金の特例措置拡大(2020年4月10日付け)
○期間
2020年4月1日から2020年6月30日までを緊急対応期間とします。
○教育訓練を実施したときの加算増額
・中小企業 →2400円
・大企業 →1800円
○支給限度日数
原則 →100日/年
特例 →緊急対応期間は、上記限度日数と別枠でカウント
○対象者の拡大
原則 →雇用保険被保険者
特例 →雇用保険被保険者以外も対象(助成率は原則同様)
○休業規模
休業等の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の
原則 →1/20(中小企業)、1/15(大企
特例 →1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上
┃雇用調整助成金の申請書類の簡素化
雇用調整助成金の申請書類について、以下の通り簡素化されます。
○記載事項を約5割削減
→記載内容の削減
○記載事項の大幅な簡略化
→記載内容の簡素化
○添付書類の削減
→添付書類を一部、省略可能に
○添付書類は既存書類で可
→賃金台帳や出勤簿は、既存の手書きのシフト表や給与明細でも申請可能
○計画届は事後提出可能
→6月30日までは、計画の事後提出が可能
現状の計画届と支給申請の段階で必要な申請書類が省略されるということであって、労務管理上、必要な書類が無くても良い、という意味ではありません。
適切な書類作成と書類の保管がされているかどうかは、実地調査・立ち入り調査等で確認される可能性はじゅうぶんにあると考えられます。
そこで、書類に不備があれば助成金の返還を求められる可能性もあります。
*厚生労働省
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います