皆さんの事業所は、社会保険に加入していますか?
「うちはほぼ家族で経営している小さなお店だから、たぶん加入できないよ」
そんな風に思っている経営者が多いのも事実です。
実は「任意適用」という手続きを踏めば、小さな事業所でも社会保険に加入できる可能性があるんですよ。
今回は社会保険の任意適用について解説します。
┃社会保険に加入する事業所とは?
事業所や従業員の意思にかかわらず加入が義務付けられる「強制適用事業所」と、申請により加入することができる「任意適用事業所」の2種類があります。
┃強制適用事業所の種類
次のいずれかの要件に当てはまる場合、社会保険の強制適用事業所となります。
(1)常時5人以上の従業員を使用している個人事業所(※)
(2)常時1名以上の従業員を使用する法人の事務所
※5人以上の従業員がいる個人事業所であっても、農林漁業やサービス業、法務、宗教に関する事業所は強制適用となりません。
なんとなく、社会保険といえば株式会社のような法人事業所のもの、とイメージしている方もいるかもしれません。
実際は個人事業所であっても加入義務が生じるケースがあるんですね。
┃任意適用事業所とは?
従業員数が5人に満たない個人事業所や、強制適用から除外される事業所であっても、認可を受けて社会保険に加入することができます。
この事業所を社会保険の「任意適用事業所」といいます。
申請を行うには、事業所で働く人の過半数の同意が必要です。
このときに同意をしなかった人でも、任意適用事業所となった場合は社会保険へ加入することになります。
仮に「私は同意をしていないから健康保険も厚生年金も払いません」という従業員がいたとしても、それはできないということになりますね。
┃事業主の家族は従業員?それとも役員?
任意適用申請には、従業員の過半数の同意が必要と説明しました。
ところが家族で経営しているお店などの場合、一緒に働いている家族が「従業員」に当たるのか、それとも「役員」扱いとなり同意数にカウントされないのか、判断に迷うケースがあります。
この場合は従業員性を判断するために、年金事務所から家族従業員の賃金台帳や、出勤簿の提出を求められる可能性があります。
申請の際は前もって準備しておくと安心です。
(担当:近藤彩)