キャリアアップ助成金┃賃金アップの考え方

2018年度以降に「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」を活用する場合、対象の労働者について「賃金上昇要件(賃金アップ)」が条件として追加されました。

┃キャリアアップ助成金(正社員化コース)

事業所に6箇月以上、非正規雇用労働者として勤務していた者を正規雇用労働者へ転換をして、その後、6箇月間継続勤務することによって、助成金を受給できます。

┃変更内容

正規雇用労働者へ転換前と転換後の6箇月を比較して賃金が5%以上アップしている必要があります。

┃賃金アップのポイント

転換前と転換後の「月給や基本給」を単月で比較するのではなく【転換前6箇月の賃金総額】と【転換後6箇月の賃金総額】を比較します。

ただそ、次の手当は、【総額】に含めません。
①実費補填であるもの
②毎月の状況により変動することが見込まれるもの
③就業規則(賃金規程)に支給時期や対象者が明確にされていない賞与

<具体例>
・就業場所までの交通費を補填する目的の「通勤手当」
・家賃等を補填する目的の「住宅手当」
・就業場所が寒冷地であることから暖房費を補填する目的の「燃料手当」
・業務に必要な工具等を購入する目的の「工具手当」
・繁閑等により支給額が変動しうる「休日手当」及び「時間外労働手当」
・毎月定額で支払われる「固定残業代」
・本人の営業成績等に応じて支払われる「歩合給」
・本人の勤務状況等に応じて支払われる「精皆勤手当」 等
※ 上記以外の諸手当についても、その趣旨等に応じて算定から除かれる場合があります。

また、手当てを基本給に振り替えるなどしても「総額」が変わらなければ要件を満たしません。

┃変更の適用時期

2018年度以降に正規雇用労働者等へ変更した者から適用されます。

※厚生労働省ホームページ
キャリアアップ助成金

24時間受付 WEBからのお問い合わせはコチラ

お問い合わせ