厚生労働省の雇用関係助成金(働き方改革推進支援助成金)について、労働局からの注意喚起がされています。
雇用関係助成金全体にも言えることですので、助成金の申請を検討されている事業主の方は、十分にご注意ください。
┃無資格者等の第3者が関与する申請について
東京労働局管内の働き方改革推進支援助成金について、次のような者が関与した申請が不正と判断される事例がありました。
○助成金コンサルタント
○労務管理システム等の販売会社
雇用関係助成金の申請を代行できるのは、社会保険労務士としての登録を受け、申請書の「申請代行者欄」に記名押印した者だけです。
助成金コンサルタントやシステム会社、セミナー研修会社等の無資格者が助成金の申請に不正に関与している事実が発覚した場合には不正受給として処分の対象になります。
┃不正受給とは
助成金の不正受給とは、例えば次のようなことを言います。
○行政に秘密で無資格者と報酬等のやり取りをする
○無資格者に申請書の記載や提出等を依頼する
○無資格者が事業主に代わり行政へ問い合わせする、問い合わせさせる
以上のような不正が発覚した場合には、
○助成金の返還や加算金(遅延損害金)の支払い
○企業名公表
等の処分が科されます。
助成金の不正受給に関する処分は、助成金コンサルタント等の無資格者だけではなく、事業主もその責任を問われることになります。
┃雇用関係助成金の申請代行ができるのは社会保険労務士だけ
雇用関係助成金の申請を代行できるのは、社会保険労務士としての登録を受け、申請書の「申請代行者欄」に記名押印した者だけです。
社会保険労務士としての登録方法は、「開業・勤務・その他」の3種類あり、雇用関係助成金の申請を代行できるのは、その中でも「開業」登録をしている者だけです。
税理士事務所等に勤務している社会保険労務士もいますが「勤務」登録であれば雇用関係助成金の申請代行はできないので注意が必要です。
税理士事務所との顧問契約とセットで社会保険労務士業務も委託している場合には、その社会保険労務士が「開業」として登録しているのか確認する必要があります。
「勤務」登録なのであれば、雇用関係助成金の申請だけではなく、労働保険や社会保険の手続き自体も不正に行っていることになります。
*東京労働局
働き方改革推進支援助成金について