日本年金機構は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、厚生年金保険料等の納付が困難となった事業主に対して納付の猶予(特例)を実施することを発表しました。
┃厚生年金保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウイルス感染拡大の影響により売上等が一定以上減少した事業主に対して、申請により厚生年金保険料等の納付が1年間猶予されます。
厚生年金保険料等とは、納付の猶予(特例)申請書によると厚生年金保険料の他、健康保険料、子ども・子育て拠出金も含むものとされています。
┃厚生年金保険料等の納付猶予の特例の概要
○対象となる事業所
次のいずれにも該当する必要があります。
①収入が減少していること
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
(収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)
②厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
○対象となる厚生年金保険料等
令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等
上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等についても、遡ってこの特例を利用できます。
この制度は、あくまでも猶予であり、免除ではありません。
1年分の社会保険料を先送りするとかなり大きな額となりますので、納付猶予を申請しようと考えている場合には、よく考えて申請されることをお勧めします。
*日本年金機構
新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)