休業手当が支払われた場合の算定基礎届・定時決定

社会保険(厚生年金保険、健康保険)の被保険者の社会保険料は、毎年4月・5月・6月に支払われた報酬を元に見直しが行われます。

これを定時決定と言い、事業主は算定基礎届を届け出ることで被保険者の報酬額を報告し、ここで見直された社会保険料は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

┃事業所の休業や休職があった場合

事業所の休業や休職があった場合には、本来受けるはずだった報酬額と比較して低い金額になってしまうことが考えられます。

このまま、社会保険料が決定してしまうと将来受け取る年金額が低くなるなど不都合が生じます。

このような休業等があった場合の算定基礎届の取り扱いは、7月1日時点で休業等が継続しているかどうかがポイントです。

○7月1日時点で休業等が終了していない
例えば、6月支給分が休業等により報酬額が低い場合、6月分は、休業手当等を含めて「4月・5月・6月」の3箇月分の平均で算定基礎届を実施します。

○7月1日時点で休業等が終了している
この場合、休業手当等を除いて算定基礎届を実施します。

例えば、6月支給分が休業等により報酬額が低い場合、「4月・5月」の2箇月分の平均で算定基礎届を実施します。

なお、「4月・5月・6月」の3箇月分すべてにおいて休業手当等を受けている場合は、算定基礎届は実施せずに従前の標準報酬月額をそのまま、9月以降も引き継ぎます。

┃休業等が終了した場合の対応

7月1日時点で休業等が終了していなかった場合で、休業手当等を含んだ低い報酬月額で算定基礎届を実施した後、休業等が終了したときは、随時改定(月額変更)を実施します。

随時改定(月額変更)を実施する場合には、通常の報酬月額が支払われるようになった月を拠点として月額変更届を届け出ることになります。

*厚生労働省
標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

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