新型コロナウイルス感染予防ガイドラインを公表┃経団連

一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)は<オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン>を公表しました。

今後、事業を再開したり、従業員の休業を解消したりする際のオフィスワーク再開にあたっての参考にしてください。

┃新型コロナウイルス感染予防ガイドラインの概要

(1)感染予防対策の体制
経営者が衛生委員会や産業医と連携しながら、新型コロナウイルス感染拡大を防止していくことが求められます。

常時50人以上の労働者を雇用する事業場では、衛生委員会の設置が義務付けられています。

(2)健康確保
出勤前の検温の実施や特別休暇の創設等、体調管理と休みやすい環境づくりが重要です。

(3)通勤
テレワーク・リモートワークの導入や時差出勤、ローテーション出勤等、通勤の負担を軽減したり、自家用車での通勤を認めたり等の対応が求められます。

(4)勤務
ソーシャルディスタンスの確保をしたり、打ち合わせ方法の見直しをしたり等が求められます。

打ち合わせや会議については、オンラインミーティングを活用したり、ミーティングスペースにアクリル板を置いたりする等の対応が求められます。

こまめな消毒やマスク着用等も効果的です。

(5)休憩・休息スペース
定期的な換気や消毒をする、利用時間(休憩時間)をずらすなどの対応をするよう配慮が必要です。

(6)トイレ
ハンドドライヤーの利用を停止したり、ペーパータオルを設置したりする等の対応が求められます。

(7)設備・器具
ドアノブ、電気のスイッチ、手すり・つり革、エレベーターのボタン、ゴミ箱、電話、共有のテーブル・椅子などの共有設備については、頻繁に洗浄・消毒を行うことが求められます。

(8)オフィスへの立ち入り
取引先等のオフィスへの立ち入りについては、必要最小限とし、立ち入りがある場合には、消毒をする等の感染防止対策をしてもらうようにします。

(9)従業員に対する感染防止策の啓発等
公共交通機関の利用や公共施設を利用する際には、マスク着用等を徹底する必要があります。

また、労働者自身または、その家族に新型コロナウイルス感染の疑いがある場合には、在宅勤務を利用するよう推奨します。

(10)感染者が確認された場合の対応
保健所や医療機関の指示に従い、対象の労働者や同じ職場で感染可能性がある他の労働者を在宅勤務させることを検討します。

┃アフターコロナの働き方を検討する

緊急事態宣言が解除されたとしても新型コロナウイルスの感染リスクがなくなるわけではありません。

また、テレワーク・リモートワークの導入等を可能な限り進めていくことにより、長時間労働の削減等、働き方改革の実現にも近づいていくと考えられています。

*一般社団法人 日本経済団体連合会
オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

24時間受付 WEBからのお問い合わせはコチラ

お問い合わせ