2020年度 雇用関係助成金<人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)>

厚生労働省が管轄する雇用関係助成金は、「義務ではないが国として事業主に推進したいこと」について、積極的に取り組んだ事業主に支給されるものです。

現在、政府として推進していきたいこととしては、外国人労働者の雇用促進や非正規雇用労働者の正規雇用転換等が挙げられます。

今回は、2020年度から新たに創設された<人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)>を紹介していきます。

┃人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

日本国内で就労する場合には、外国人労働者に対しても労働基準法等の労働関係法令が適用されるのが原則です。

しかし、雇用する側の認識が足りず、最低賃金や労働時間等、日本人労働者と比較して不利益な取り扱いを受けていることも少なくありません。

また、外国人労働者本人も日本の労働関係法令や雇用慣行を知らなかったり、言語の違い等によりうまく自分の意思を伝えられなかったりということが原因でトラブルになるケースもあります。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人労働者をめぐる労働環境を整備することでトラブルを防止することを目的としています。

┃人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の主な要件

【対象となる事業主】
(1)外国人労働者を雇用する事業主であること

(2)外国人労働者に対する就労環境整備措置
外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者全員に対して実施すること
(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)
 1 雇用労務責任者の選任
 2 就業規則等の社内規程の多言語化

 3 苦情・相談体制の整備
 4 一時帰国のための休暇制度
 5 社内マニュアル・標識類等の多言語化

(3)外国人労働者の離職率
就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

【対象となる取り組み】
次のような取り組みを実施し、その時に発生した経費の一部が助成されます。
(1)通訳費
外部機関等に委託をするものに限る
(2)翻訳機器導入費
事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする
(3)翻訳料
外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料
外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る
(5)社内標識類の設置・改修費
外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る

┃人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の助成金額

○原則
支給対象経費の1/2(上限額57万円)

○生産性要件を申請し満たす場合
支給対象経費の2/3(上限額72万円)

その他、詳しい要件は、厚生労働省が公表している資料も必ずご覧ください。

*厚生労働省
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

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