毎年6月からは『労働保険 年度更新』のシーズン

労働保険料は通常1年に一度、6月1日から7月10日までの間に納付と申告を行います。

この手続きを労働保険の「年度更新」といいます。

新型コロナウイルスの影響を考慮し、2020年度は年度更新期間が8月31日まで延長されることとなりました。

┃年度更新の仕組みと流れ

年度更新では、前年度(前年4月1日~当年3月31日)の保険料を清算すると同時に、当年度の概算保険料を申告して納付します。

労働保険料は支払賃金総額の「見込み額」で算出した「概算保険料」を1年分まとめて支払いますが、実際の支払賃金総額で算出した「確定保険料」と差がないか、清算を行います。

支払った概算保険料が確定保険料に不足していた時は、その分を上乗せして納付します。

反対に多く払いすぎていた場合は、翌年度の保険料に充当されるか、還付されます。

┃労働保険料と雇用保険料をまとめて納付

労働保険と雇用保険の給付はそれぞれ別で行われていますが、納付については両者をまとめて一本で行うのが原則です。

例外が建設業や農林・水産業などです。

これらの事業は労働保険と雇用保険の納付・申告を別々に行うこととされています。

このような事業所を「二元適用事業所」といいます。

*厚生労働省
・労働保険の成立手続

┃年度更新の時季と延長措置(2020年度限定)

年度更新の期間は通常、毎年6月1日から7月10日までです。

2020年度の年度更新に限り、新型コロナウイルスの影響を受け、8月31日まで延長措置が取られることになりました。

事業収入に相当の減少(前年同期に比べ約20%の減少)があった場合は、申請により労働保険料の納付を1年間猶予することも可能です。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

*関連記事
・労働保険の年度更新の期間が延長されます

*厚生労働省
・労働保険の年度更新期間の延長等について

┃申告書の提出先は?

労働保険料の申告と納付は、「労働保険 概算・確定・一般保険料申告書」を次のいずれかの機関に提出して行います。

(1)銀行などの金融機関

(2)郵便局

(3)所轄の都道府県労働局

(4)所轄の労働基準監督署

申告書を書き損じてしまったり、書き方がわからなかったりという場合は、労働局か労働基準監督署で相談を受け付けています。

申告書は5月下旬ごろに労働局から郵送されますが、厚生労働省のホームページからダウンロードも可能です。

*厚生労働省
・労働保険関係各種様式

(担当:近藤彩)

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