パワハラも労災になります

2020年5月29日、厚生労働省は、心理的負荷による精神障害の労災認定基準(以下、「認定基準」といいます)を改正し、都道府県労働局長宛に通知しました。

この通知により、今後は改正された認定基準に基づいて労働災害に該当するかどうかの判断がなされます。

注目は、パワハラについてです。

┃心理的負荷による精神障害の労災認定基準

近年、セクシュアルハラスメント(セクハラ)やパワーハラスメント(パワハラ)や長時間労働等、職場のストレスによる精神障害についての労災請求が増えています。

こうした職場や仕事のストレスを業務による心理的負荷として労災認定を迅速に行うことが求められています。

厚生労働省はこれまで、2011(平成23)年に定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」により、労災認定の迅速化を図ってきました。

そしてこの度、「心理的負荷による精神障害の認定基準」の改正を行いパワーハラスメントが労災認定の対象になることを明確にしました。

┃心理的負荷による精神障害の認定基準(認定基準)改定のポイント

【「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加】
・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加

【評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正】
・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価する項目として位置づける

大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月(それまでは努力義務)からパワーハラスメント防止が義務になります。

就業規則の改定や社内研修の定期的な実施等、対応が必要になります。

*厚生労働省
心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました

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