新型コロナウイルス感染症への対策として、テレワークを導入する企業が増えました。
仕事中、あるいは通勤中にケガをした場合は労災保険の給付を受けられる可能性がありますが、自宅勤務中にケガをした場合はどうなるのでしょうか。
今回はテレワークと労災保険について解説します。
┃労災保険とは?
労働者の業務上・通勤中のケガや、病気、死亡が生じた場合に、被災労働者とその遺族を保護するための制度です。
治療にかかった療養費の支給、休業補償に加えて、回復後に障害が残ったときは年金の支給も行われます。
労働者が死亡したときは、遺族に年金給付がなされます。
┃業務災害と通勤災害
従業員が業務中に負傷した、仕事が原因で病気になった場合を「業務災害」といいます。
出張や社用で外出中の被災も、原則は業務災害に当たります。
「通勤災害」は、通勤中に従業員が負った傷病のことをいいます。
通勤の途中に私用の寄り道をし、その最中にケガをしたような場合は、原則として通勤災害となりません。
一方、普段と異なる通勤経路でケガをした場合であっても、その経路を使ったことに合理的な理由があると認められれば、通勤災害となります。
┃テレワークでも労災は認定される?
自宅勤務等のテレワークであっても、業務に従事している以上は労働者として、労災保険の対象となります。
サテライトオフィスやモバイルワーク(顧客先やカフェなどを就業場所として働くこと)を活用している場合は、通勤災害が認められる可能性もあります。
いずれの場合も原則通り、業務中とは認められない私的行為で負ったケガ等に関しては、労働災害とはなりません。
┃自宅勤務で労災が認定されたケース
具体的なケースとしては、以下の事例があります。
“自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した事案。
これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為 によるものとも認められないため、業務災害と認められる。“
*厚生労働省
テレワーク導入のための労務管理等Q&A集
ただし、実際の判断は所轄の労働基準監督署が行いますので、似たような事例であっても結論が異なる可能性はあります。
労災保険の請求においては、業務上の行為と私的行為の判別を明確にすることが重要です。
(担当:近藤彩)