新型コロナウイルス感染症の影響に伴う随時改定の特例

日本年金機構は2020年6月25日、<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内>を公表しました。

これによれば、新型コロナウイルス感染症の影響で休業があった場合、固定的賃金の変動がなくても社会保険料を翌月から下げることができます。

┃社会保険料の随時改定(月額変更)

社会保険料は、従業員個々の給与を保険料額表の標準報酬月額に当てはめることによって等級が決定します。

等級は、資格取得(入社)時や毎年4月から6月の報酬を届けることで行われる定時決定(算定基礎届)によって決定されます。

その他、年の途中で固定的賃金に変更があった場合で保険料額表の等級に2等級以上の変動があった場合に随時改定(月額変更)が行われます。

随時改定は、本来、固定的賃金の変更があった月以降、3箇月分の報酬の平均をとって2等級以上の変動があった場合に行われます。
→社会保険料の改定は4箇月目

今回の新型コロナウイルス感染症による特例では、最短翌月から社会保険料の改定が可能です。

┃標準報酬月額の特例改定について

新型コロナウイルス感染症の影響で従業員を休業させ、報酬が大きく下がった場合、事業主からの申出により、通常の随時改定とは異なり、翌月から改定が可能になります。

*日本年金機構ホームページより

この特例を受けるためには、次の3つの条件、すべてを満たす必要があります。

(1)2020年年4月以降の報酬急減であること
事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた者

(2)2等級以上の変更があること
急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった者
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

(3)従業員本人の同意があること
特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している者

この特例手続きを実施することができるは、従業員数一人につき一回限りです。

また、社会保険料の改定(下がる)によって、傷病手当金や出産手当金、年金の金額が下がることについて、十分な説明と同意を得る必要があります。

*日本年金機構
標準報酬月額の特例改定について

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