国民の祝日と休日

就業規則を見ると「祝日」と「休日」が曖昧になっているケースがあります。

国民の祝日については、「国民の祝日に関する法律」で定められています。

┃国民の祝日に関する法律

国民の祝日は、一般的にイメージされている通り、元日や成人の日等、いわゆるカレンダーの赤い日です(国民の祝日に関する法律第二条)。

さらに、国民の祝日に関する法律第三条では、次のように規定されています。

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第三条 
1 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
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第2項については、いわゆる振替休日のことをいいます。

第3項については、例えば次のようなケースです。
月曜日:国民の祝日
火曜日:平日
水曜日:国民の祝日
というカレンダーだったとします。

火曜日は「前日及び翌日が「国民の祝日」である平日」にあたるため、法律通り運用する場合には、火曜日は「休日」になります。

┃就業規則への規定

就業規則に規定をする場合には、次のようにするのが適切です。

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会社の休日は、土曜日、日曜日および国民の祝日とする
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ここを「国民の休日」としてしまうと適切ではない表現といえます。

上で示したように「前日及び翌日が「国民の祝日」である平日」をどのような扱いにするかどうかは、社内で検討した上で就業規則に明記する必要があるでしょう。

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