事業主の親族は雇用保険の被保険者になれるか

事業主と同居している親族は、原則として労働者にはならず、労働保険(労災保険・雇用保険)の被保険者になることはできません。

ただし、例外的に被保険者となることができる場合があります。

┃労働保険の被保険者になれる場合

法人か個人事業かにかかわらず、同居の親族とともに一般労働者を使用している必要があります。

それに加えて、次の条件を満たす必要があります。

○就労の実態
就労の実態が、当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。

○勤怠管理
始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等並びに賃金の決定、計算方法、支払いの方法、賃金の締め切り、支払の時期等が就業規則などによって明確に定められていること。

なおかつ、その管理が他の労働者と同様になされていること。

○指揮命令関係
業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。

また、雇用保険についてはこれらに加えて、取締役等の経営陣側に属していないことが条件になります。

以上の通り、事業主だけの一人法人や親族のみで経営を行っている場合には、労働保険は適用対象外となるのが原則です。

親族が雇用保険の加入資格を得られないということは、当然のことながら雇用関係助成金の受給対象にもなりません。

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