事業主と同居している親族は、原則として労働者にはならず、労働保険(労災保険・雇用保険)の被保険者になることはできません。
ただし、例外的に被保険者となることができる場合があります。
┃労働保険の被保険者になれる場合
法人か個人事業かにかかわらず、同居の親族とともに一般労働者を使用している必要があります。
それに加えて、次の条件を満たす必要があります。
○就労の実態
就労の実態が、当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
○勤怠管理
始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等並びに賃金の決定、計算方法、支払いの方法、賃金の締め切り、支払の時期等が就業規則などによって明確に定められていること。
なおかつ、その管理が他の労働者と同様になされていること。
○指揮命令関係
業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
また、雇用保険についてはこれらに加えて、取締役等の経営陣側に属していないことが条件になります。
以上の通り、事業主だけの一人法人や親族のみで経営を行っている場合には、労働保険は適用対象外となるのが原則です。
親族が雇用保険の加入資格を得られないということは、当然のことながら雇用関係助成金の受給対象にもなりません。