ワーキングホリデーの外国人を雇い入れる場合、雇用保険は対象外、社会保険は要件を満たす場合には、加入が必要です。
┃ワーキングホリデー
二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。
各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。
┃ワーキングホリデーで滞在している外国人の雇用保険
ワーキングホリデーで入国し就労する方については、来日した目的が「就労」ではなく「休暇」であるため、労働時間や雇用契約の期間にかかわらず、雇用保険の被保険者となりません。
ただし、外国人雇用状況の届出は必要です。
┃ワーキングホリデーで滞在している外国人の社会保険
健康保険や厚生年金保険といった社会保険については、一定の条件に該当すれば加入しなくてはなりません。
加入をさせることは事業主の義務なので加入をさせなかった場合には、最大2年間遡って社会保険未加入者の社会保険料を納付するよう指示される場合があります。
その指示を受けた時、既に母国へ帰国してしまった外国人労働者から過去の分の社会保険料を遡って徴収することは極めて困難です。
労働者から徴収できなかった過去の分の社会保険料は、会社負担として日本年金機構へ納付しなくてはなりません。
○短期在留外国人の脱退一時金
外国人労働者が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
脱退一時金とは、年金保険料の払い戻しのような意味合いがあります。
○社会保障協定
外国人労働者が国籍を有する国と日本との間で社会保障協定が締結されていれば、日本での就労中、日本の年金制度への加入が免除になる場合があります。
社会保障協定とは、年金保険料の二重負担を防ぐための制度です。
*外務省
ワーキング・ホリデー制度