2020(令和2)年4月から65歳以上の労働省からも雇用保険料の徴収が必要になります。
毎月の給与計算や労働保険の年度更新の際には、間違えの無いようにしましょう。
┃65歳以上労働者の雇用保険料
これまで、年度が始まる4月1日時点で64歳の労働者(その年度中に65歳になる人)については、雇用保険料の徴収が免除されていました。
2017(平成29)年1月1日より、制度変更が行われ65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となりました。
2019年度までの経過措置として、2020(令和2)年3月31日までの間は、雇用保険料の徴収が免除されていましたが、その経過措置が終了します。2020(令和2)年4月1日からは、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。
┃いつから雇用保険料を徴収するか?
「2020(令和2)年4月中に賃金締切日を迎える給与」から、雇用保険料の徴収が必要になります。
例えば、
・末締め翌月25日払いの会社 → 5月25日支給分の給与から
・15日締め当月25日払いの会社 → 4月25日支給分の給与から
以上の通り、雇用保険料の徴収が始まります。
給与計算システムの設定を念のため確認しておきましょう。
労働保険の年度更新を実施する際にも再度、確認をされることをお勧めします。
なお、2020年度の雇用保険料率は、前年度から変更ありません。
*厚生労働省
令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります
(担当:徳山千恵子)