2020(令和2)年9月から、厚生年金保険の標準報酬月額の上限額が改定されます。
この改定により、社会保険料の随時改定(月額変更)のルールが一部、変更になりますので注意してください。
┃随時改定(月額変更)の基本ルール
社会保険料は、資格取得時や定時決定(算定基礎)のときに決定される標準報酬月額によって決定します。
標準報酬月額は、資格取得時や定時決定(算定基礎)の他、報酬が大幅に変動した場合に行われる随時改定(月額変更)によって見直しがされます。
ここでいう大幅な変動とは「従来の標準報酬月額」と「変更後の標準報酬月額」との間に2等級以上の差が生じた場合を言います。
┃随時改定(月額変更)の特例
随時改定は、原則的には標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合に社会保険料の改定が行われるものです。
しかし、標準報酬月額が等級表の上限に達している場合には、2等級の変動が生じなくても随時改定が必要になる場合があります。
厚生年金保険の標準報酬月額について、以下の通り報酬が変動した場合に随時改定の対象となります。
○昇給の場合
標準報酬月額31等級(620千円)→平均報酬月額66万5千円以上に変動
→この場合、32等級(650千円)へ標準報酬月額等級が変動する
○降給の場合
標準報酬月額32等級(650千円)→平均報酬月額62万円未満に変動
→この場合、31等級(620千円)へ標準報酬月額等級が変動する
今回の標準報酬月額の上限額の改定に伴い変更される部分ですので、給与計算の際にはご注意ください。
*法令等データベース
「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて(令和2年8月17日年管管発0817第3号)」