働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の2次募集が開始されました。
4月7日以降の取り組みが対象で計画の事後提出も可能なため、対象となる事業主も多くなると思われます。
┃2次募集の概要
【事業実施期間】
令和2年4月7日~交付決定の日から起算して1カ月を経過した日
この期間内に設備導入等の取り組みを実施し、完了する必要があります。
特例により、計画の事後提出を可能にし、4月7日以降の取組みで、交付決定より前のものも助成対象になります。
【支給申請期限】
令和2年12月4日(金)(必着)
【支給要件】
令和2年4月7日~交付決定の日から起算して1カ月を経過した日までにテレワークを新規で導入し、実際に実施した労働者が1人以上いることが必要です。
少なくとも1人は、直接雇用する労働者であることが必要です。
【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主が対象です。
試行的に導入している事業主も対象となります。
【助成対象となる取組み】
・テレワーク用通信機器(注)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更等
パソコン、タブレット、スマートフォンは、レンタル、リース費用が助成対象で、購入費用は助成対象にはなりません。
リース契約、ライセンス契約等に係る費用については、契約期間の開始日が事業実施期間内であるものは3カ月を限度として助成対象となります。
令和2年4月7日から支給申請日までに実際に支出していることが必要です。