セクハラ(セクシュアルハラスメント)対策が重要性を増しています。
令和2(2020)年6月より、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止対策が強化されています。
「うちの会社は女性ばかりだからセクハラ問題は関係ないよ」
と思い込んでいる事業主の方もいるようです。
セクハラは男女を問わず、加害者にも被害者にもなる可能性があります。
社外の人間が加害者となる場合もあり、事業主には幅広い対策が求められています。
┃セクハラに対する厚生労働省の見解
職場におけるセクハラ事例として、厚生労働省のWebページでは、次のように記載しています。
男性も女性も行為者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。
「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュアルハラスメントの背景にもなり得ます。
また、性的性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。
┃同性しかいない職場だから、と気が緩んでいませんか?
女性ばかり、あるいは男性ばかりの職場であってもセクハラ問題は無縁ではありません。
同性間でのセクハラは友達同士の「ノリ」「ふざけあい」と誤解されやすいため、異性間のセクハラ問題より余計に解決が難しいとも言えます。
また、本当は「同性ばかりの職場」ではなく、LGBT(セクシュアル・マイノリティ、性的少数者)の存在が見えていないだけかもしれません。
┃取引先や顧客が加害者になることもある
セクハラの加害者は社内の人間に限りません。
取引先や顧客が加害者になるケースもあります。
加害者が取引先や顧客であっても、男女雇用機会均等法では事業主に防止義務を課しています。
┃セクハラ対策・セクハラ防止義務はすべての職場に
厚生労働大臣の指針では、職場におけるセクハラ防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置を定めています。
事業主はこれらを必ず実施しなければなりません。
派遣労働者の場合は、派遣元と派遣先の両方が実施義務を負います。
女性ばかりの職場だから、男性ばかりの職場だからといった違いはありません。
どんな職場であってもセクハラ問題のリスクは0ではなく、すべての事業主に対策が義務付けられていることを理解しましょう。
*厚生労働省
・職場におけるセクシュアルハラスメントについて
・職場のセクシャルハラスメント対策はあなたの義務です !
・多様な人材が活躍できる職場環境に関する企業の事例集
~性的マイノリティに関する取組事例~
(担当:近藤彩)