兼業・副業をしている従業員の労災保険の取り扱いが変わります。
労働者災害補償保険法(労災保険法)が改正され、2020(令和2)年9月1日以降に怪我をしたり病気になったりした従業員に対する労災保険給付が変更になります。
┃兼業・副業の場合の労災保険給付
現行制度では、労働災害が発生した場合に実際に勤務をしていた事業場で支払われる賃金額を元に労災保険給付の金額が決められていました。
改正後の制度では、すべての勤務先の賃金額を合算した額を元に労災保険給付の金額が決定されます。
┃兼業・副業の場合の労働時間や業務上のストレスの判断
兼業・副業の場合の労働時間や業務上のストレス(心理的負荷等)について、現行制度では、事業場ごとに個別の判断がされていました。
改正後の制度では、事業場ごとに個別に判断をして労災認定できない場合には、勤務するすべての事業場での労働時間や業務上のストレス等を総合的に判断します。
┃兼業・副業をしている従業員の把握
労災保険法の改正により、兼業・副業をしている従業員(「複数事業労働者」という)の労災保険給付の仕組みが変わりました。
従業員にとっては、労災保険給付の金額が上がったり労災認定される可能性が上がったりと有利に働く部分が多いです。
ただし、このような改正後の有利な取り扱いを受けるためには、「兼業・副業をしている」ということを事業主が把握している必要があります。
事業主としては、今回の改正を受けて従業員の兼業・副業状況を把握するための取り組みをする必要が出てきます。
※複数事業労働者
今回の労災保険法の改正により定められた人のことで、事業主が同一ではない複数の事業場と労働契約を締結している労働者のことをいいます。
┃兼業・副業の管理
兼業・副業は、必ず認めないといけないものではなく、中には兼業・副業を禁止している事業主もいます。
その理由としては、いくつかありますが
「自社の業務について最高のパフォーマンスを発揮してもらうため」
「長時間労働を予防するため」
「企業秘密などの情報漏えいを避けるため」
等が挙げられます。
兼業・副業を禁止するにしても許可制にするにしても就業規則にその旨をしっかりと
明記する必要があります。
許可制にする場合には、「兼業・副業に関する許可申請書」を提出させる等の運用が重要になります。
なお、今回の労災保険法の改正により様式も変更されていますのでご注意ください。