同一労働同一賃金が推進されている影響もあり「人事制度を導入したい」というご相談が増えています。
合わせて、人事制度の構築にはコストがかかるため「助成金を活用したい」という要望も多いです。
┃人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)も人事制度(評価・処遇制度)の構築に活用できる助成金の一つです。
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)は、次の5つのコースにわかれており、今回は「評価・処遇制度」の導入についてお伝えします。
○雇用管理制度助成コースの対象となる取り組み
〔1〕評価・処遇制度
〔2〕研修制度
〔3〕健康づくり制度
〔4〕メンター制度
〔5〕短時間正社員制度(保育事業主のみ)
┃人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の主な要件
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の対象となる制度は、次のような条件があります。
○導入する評価・処遇制度を導入する場合
・対象となる労働者全員の賃金の合計額が低下していないこと
・制度の内容が就業規則で明示されていること
>評価・処遇制度(評価対象者・評価者・評価基準・実施方法・反映方法等を定めた制度)
>昇進・昇格基準
>賃金制度(退職金制度・賞与を含む)
>各手当制度(皆勤手当等、変動するものは原則認められません)
○諸手当を新設または、廃止する場合
新設する手当の支給総額が、廃止する手当の支給総額よりも増加していること。
○退職金制度を導入する場合
・在職年数等に応じて支給される退職金であること
・積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであること
(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛け金を拠出するものは可)
評価制度を導入する場合、評価基準や賃金テーブル等は、従業員には公開したくないと考えている事業主が多いです。
しかし、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)を申請する場合には、原則公開する必要がありますのでご注意ください。
┃申請のながれ
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の申請のながれは次の通りです。
①雇用管理制度整備計画の作成・提出(計画開始の6箇月前から1箇月前前日まで)
②認定を受けた雇用管理制度整備計画に 基づく雇用管理制度の導入
③雇用管理制度の実施
④目標達成の報告
⑤助成金申請
まずは「雇用管理制度整備計画」を作成し、労働局の認定を受ける必要があります。
また、「雇用管理制度整備計画」の作成の段階で評価・処遇制度が完成しており、就業規則や人事制度規程を添付書類として提出する必要があります。
┃人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の助成金額
目標達成助成:57万円
(生産性要件を満たした場合72万円)
助成金を受給するためには、評価時離職率を計画時離職率よりも一定基準以上、低下させる必要があります。
※評価時離職率
雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から12箇月の離職率
※計画時離職率
雇用管理制度整備計画の認定申請日前、12箇月間の離職率
※離職率の算出方法
所定の期間の雇用保険被保険者の離職者数÷所定の期間の初日の雇用保険被保険者数
×100
例)雇用保険被保険者数が1~9人の場合
→低下させる離職率15ポイント
○計画時離職率
所定の期間の初日の雇用保険被保険者数:8人
所定の期間の雇用保険被保険者の離職者数:2人
→計画時離職率:25%
○評価時離職率
所定の期間の初日の雇用保険被保険者数:9人
所定の期間の雇用保険被保険者の離職者数:2人
→計画時離職率:11%
▲14ポイントのため未達成
以上のような考え方になります。
低下させる離職率ポイントは、雇用保険被保険者数によって異なりますので、詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。
*厚生労働省
・人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
・生産性要件