特定求職者雇用開発助成金は、就職が難しい者として一定の条件に当てはまる求職者を雇い入れた事業主に対して支給されます。
特定求職者雇用開発助成金は、雇い入れ後、対象となる労働者の実労働時間が一定基準を下回ると減額されることになっています。
この仕組みについて、新型コロナウイルス感染症に伴う特例が発表されました。
┃特定求職者雇用開発助成金の新型コロナ特例
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い対象労働者の実労働時間が減少した場合には、「天災等やむを得ない理由がある場合」として、減額を行わないこととされました。
この特例は、2020(令和2)年1月24日以降に実労働時間が減少した場合を対象とします。
なお、今回の特例措置は既に特定求職者雇用開発助成金が減額支給されている場合も対象になります。
*厚生労働省
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)