同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差別を無くすことを言います。
2020年10月13日、この同一労働同一賃金について争われていた事件の最高裁判決が出ました。
┃非正規雇用労働者が訴訟を起こした二つの事件
今回、最高裁判所の判決が出されたのは「大阪医科大学事件」、「メトロコマース事件」という2つの事件です。
○大阪医科大学事件
本件大学の教室事務員である正職員に対して賞与を支給する一方で、アルバイト職員である原告に対してこれを支給しなかった事件。
○メトロコマース事件
売店業務に従事する正社員に対して退職金を支給する一方で、契約社員Bである原告らに対してこれを支給しなかった事件。
非正規雇用労働者であった原告らは、賞与または退職金が支給されないのは不合理として会社を訴えました。
┃最高裁判所の判断
最高裁判所は、いずれのケースについても労働者側の請求を退けました。
つまり、賞与または退職金が支給されないのは不合理な待遇差別にあたらないと判断したのです。
┃この判決が意味すること
この最高裁判所の判決を受けて「非正規雇用労働者には賞与や退職金は支給しなくてもよい」と考えるのは、安易な判断、安易な考えと言えます。
「大阪医科大学事件」、「メトロコマース事件」いずれの判決も個々の事情も検討した上での判断であり、すべてのケースがこれに当てはまるわけではありません。
この2つの事件については、一つの参考事例と考え、各事業所については同一労働同一賃金ガイドラインも参考にしながら個別具体的に検討していく必要があります。
*裁判所
・メトロコマース事件(令和1(受)1190 損害賠償等請求事件)
・大阪医科大学事件(令和1(受)1055 地位確認等請求事件)
*厚生労働省
同一労働同一賃金ガイドライン