2021年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられます。
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
┃障害者雇用率制度
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現を理念として、すべての事業主に法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することを義務付ける制度です。
2021年3月1日以降、以下のように法定雇用率が改定されます。

*参照:リーフレット(令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります)
┃対象事業主の拡大
今回、障害者の法定雇用率改定に伴い障害者雇用を義務付けられる事業主が従業員45.5人以上から43.5人以上へ拡大しました。
条件に当てはまる事業主は、以下の事項が義務付けられます。
○毎年6月1日時点の障害者雇用状況の報告
○「障害者雇用推進者」を選任するよう努めること
┃義務を果たさない事業主への対応
障害者の法定雇用率を満たしていない事業主に対しては、ハローワークから行政指導が行われます。
行政指導では、雇入れ計画作成命令が出された後、計画の実施状況が悪い企業に対し、雇入れ計画の適正実施勧告、その後も改善が遅れた場合には特別指導が実施されます。
2年計画での雇入れ計画が終了しても大幅に法定雇用率を満たしていないケース等においては、企業名が公表されてしまいます。
企業名の公表が行われると従業員や取引先からの信用失墜は免れません。
┃障害者雇用納付金制度
障害者を雇用するために施設や労働環境等の整備が必要になる場合があります。
そのように健常者を雇用する場合と比べて一定の配慮、経済的な負担が生じることから、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。
具体的には以下のようになっています。
○障害者雇用納付金の徴収
・常用労働者100人超で、法定雇用率が未達成の企業
→不足1人あたり5万円を徴収
○調整金・報奨金の支給
・常用労働者100人超で、法定雇用率を達成している企業
→超過1人あたり2万7千円を支給
・常用労働者100人以下で、法定雇用率4%または6人のいずれか多い方を越えている企業
→2万1千円
今回の障害者の法定雇用率改定により新たに対象となる従業員43.5人の事業主を始め、対象となる事業主は、2021年2月までに準備を進めてください。
*厚生労働省
障害者雇用対策