育児介護休業法の改正で就業規則改定が必要になります

育児介護休業法が2019(令和元)年12月27日に改正されました。

この改正育児介護休業法は、2021(令和3)年1月1日から施行されることになっており、2020年中に就業規則を改定する必要があります。

┃改正育児介護休業法(2021年1月1日施行)の概要

2021年1月1日に施行される改正育児介護休業法では、⼦の看護休暇・介護休暇の部分が改定され、時間単位で取得できるようになります。

【改正前】
・半⽇単位での取得が可能
・1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

【改正後】
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる

ここでいう時間とは、1時間毎の時間数をいい、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇で「始業時刻から連続」または「終業時刻まで連続」していることが原則です。

※「中抜け」なしの時間単位休暇
始業時刻9時、終業時刻18時の場合
→9時~10時の時間単位休暇を取得・・・OK
→17時~18時の時間単位休暇を取得・・OK
→14時~15時の時間単位休暇を取得・・NG(中抜けにあたる)

ただし、「始業時刻から連続」または「終業時刻まで連続」の時間単位休暇を認めた上で法令を上回る措置として「中抜け」を認めるのは差し支えないとされています。

なお、既に「中抜け」ありの休暇を導⼊している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。

┃育児介護休業規程(就業規則)の改定

2020年12月31日までに⼦の看護休暇・介護休暇に関する部分に時間単位休暇が取得できる旨を明記する必要があります。

その他、育児介護休業法の2017(平成29)年改定、2016(平成28)年改定等、最近の法改正に対応できているかどうかも合わせてチェックをすることをおすすめします。

*厚生労働省
育児・介護休業法について

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