2020年4月、労働基準法が改正されました。
この法改正により労働者が事業主に対して請求できる未払い賃金(未払い残業代)の遡り期間が従来の2年から3年に延長されました。
3年に延長されたということは、単純計算で請求できる金額が1.5倍になります。
事業主としては、早目の対策が必要です。
┃未払い賃金の請求可能期間の延長
これまで、時間外労働割増賃金(残業代)や最低賃金に不足して部分の賃金等の未払い賃金について、労働者から事業主へ遡って請求できる期間は最長2年でした。
それが今回の労働基準法改正で3年に延長され、今後は5年にまで伸びることになっています。
事業主が未払い賃金の請求で訴訟を起こされた場合、今までの1.5倍から2.5倍の金額を請求される可能性があります。
┃付加金の請求期間も延長へ
付加金というのは、未払い賃金に対するペナルティのようなもので、労働者は未払い賃金と同額を事業主へ請求することができます。
つまり、未払い賃金請求リスクがこれまでの3倍から5倍になると考えることもできます。
┃その他の改正事項
未払い賃金や付加金の請求期間に加えて、賃金台帳などの記録の保存期間も期間が延長されています。
次の書類については、賃金の支払い等、記録が完結した日から3年間の保存義務があります。
○保存期間延長の対象となるもの
① 労働者名簿
② 賃金台帳
③ 雇入れに関する書類
④ 解雇に関する書類
⑤ 災害補償に関する書類
⑥ 賃金に関する書類
⑦ その他の労働関係に関する重要な書類
┃事業主が今すぐにとるべき対策
今後、増加することが予想される未払い賃金、未払い残業代リスクへの対策は、一日でも早く取り組むことが重要です。
事業主として今できることは、
○未払い賃金が無いか現状を把握する
○未払い賃金が発生しないよう就業規則や賃金規程を見直す
○未払い賃金が発生しないよう勤怠管理や給与計算を見直す
という対策です。
これらの対応をすぐに実施したとしても過去の未払い賃金は、時効を迎えるまで消滅はしませんが、今以上の未払い賃金の増加は抑えることができます。
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