従業員が新型コロナウイルスに感染した場合、濃厚接触者になった場合の支援制度

従業員が新型コロナウイルス感染症と診断され、都道府県知事から就業制限に伴い休業させる場合には、事業主には休業手当の支払い義務はありません。

しかし、感染者数が増えるに従い直接的な感染以外に従業員が濃厚接触者になるようなケースも出てきました。

┃新型コロナウイルス感染症と休業手当

従業員が新型コロナウイルス感染症に感染し、都道府県知事から就業制限を受けた場合は、事業主には休業手当の支払い義務はありません。

しかし、それ以外のケースでは休業手当の支払い義務が発生すると考えられます。

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(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
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新型コロナウイルス感染症に伴い従業員を休業させることが「使用者の責任」にあたるかという疑問を持つ人は多いです。

この場合、在宅勤務に切り替える等の対応が求められることになります。

┃新型コロナウイルスと労働災害

医療従事者はもちろん、せまい自動車の中で接客するタクシードライバーや常時人と接触をする接客業等、感染リスクは多くの場面に存在します。

例えば、小売業の同一店舗で複数の感染者が発生した場合には、医療従事者以外でも労働災害に該当する可能性があります。

*厚生労働省
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)【5労災補償】

┃新型コロナウイルスと傷病手当金

健康保険の被保険者は、新型コロナウイルス感染症への感染が確定している場合の他、発熱などの症状があり仕事ができない状態であれば傷病手当金の対象となる可能性があります。

この場合、必ずしも医療機関を受診しているう必要はなく、自宅療養していた期間も傷病手当金の対象となります。

*厚生労働省
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)【6健康保険法等における傷病手当金、被扶養者の扱い】

┃従業員本人に症状が無い場合

従業員本人に自覚症状が無い場合でも従業員の家族が感染したり、従業員の家族が濃厚接触者になったりするケースが考えられます。

そのようなケースでは、従業員を休業させるかどうかは事業主の判断となり原則として給付金等の支給対象にはなりません。

新型コロナウイルス感染症に感染したかどうかはわからないが、従業員本人または家族に発熱等の症状が見られたり、濃厚接触者となったりした場合には、できるだけ人との接触を避ける必要があります。

判断が難しい場合には、帰国者・接触者相談センターやかかりつけ医等へ相談してください。

事業主または従業員への支援策として、次のようなものがあります。

○雇用調整助成金
従業員を休業等させて、休業手当を支払った場合に休業手当に応じた金額が助成金として支給されます。

○両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症対応特例」
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主が対象です。

○小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者について、有給の休暇を付与した事業主に支給されます。

ここでいう有給の休暇とは、年次有給休暇とは別の休暇のことです。

○母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させた事業主に支給されます。

ここでいう有給の休暇とは、年次有給休暇とは別の休暇のことです。

感染者が増加する中で、事業主としては従業員が感染した場合以外のケースも検討しておく必要があると考えられます。

*厚生労働省
事業主の方のための雇用関係助成金(新型コロナウイルス感染症関係)

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