労働基準法について、一定の労働時間につき休憩時間を与えることが事業主に義務付けられています。
見落としがちですが「決められた休憩を与えない=時間外労働(残業)発生」と同じ意味ですので注意が必要です。
労働時間や休憩時間の把握を怠ると割増賃金等の賃金未払いにもつながり、労務トラブルの原因になり、労使間の信頼関係が崩れることになります。
┃休憩時間に関するトラブル
休憩時間に関するトラブル事例として多いのは、事業主の時間管理が不適切なために未払い残業代が発生するケースです。
具体的には、
「決められた休憩を与えていない」
「休憩時間の管理ができていない」
「休憩時間中に電話番等の業務につかせている」
ということが挙げられます。
┃休憩に関するルール
労働基準法において休憩とは、「労働の途中に」「一斉に」、次の時間以上の休憩を与えることとしています。
○6時間超から8時間以内・・・45分間
○8時間超・・・・・・・・・・60分間
「業務の途中に」とは、
労働時間の途中に与えることとされており、例えば業務開始時刻を60分繰り下げたり、60分早く業務を終わらせたりして、休憩を取ったことにするのは認められません。
「一斉に」とは、
バラバラに交代で休憩させるのではなく、昼の12時に一斉に休憩に入るようなケースを労働基準法では想定しています。
ただし、この規定は現在の社会にはなじまないので労使協定を締結することで交代制等にすることも可能です。
==========
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
==========
┃休憩を与えないと時間外労働になる
休憩を与えないということは、時間外労働(残業)をさせているのと同じです。
実際に「タイムカード上は休憩となっているが実際は休憩はとれていない」ということで未払い賃金を請求されたり、労働基準監督署の指導対象となったりすることもあります。
┃休憩時間中の電話番もNG
休憩といいながら、交代で電話当番をさせているようなケースもありますが、電話を取るという業務につかせている以上、休憩ではなく労働時間になります。
これは、実際に電話がならなかったとしても同様です。
┃休憩時間をどのように管理するか
労働時間と同じく休憩時間の管理も必要不可欠です。
勤怠管理上は、60分間の休憩を取ることとする場合でも休憩を取れなかった場合には、時間外労働を申請させるような運用にする必要があります。
その他、休憩の開始と終了を勤怠管理システムで打刻する方法もあります。
いずれにしても客観的に正しく管理をするという意味では、システム管理が適切です。
┃労働時間管理を怠ると事業主が不利に
未払い賃金、未払い残業代を請求されたとき「残業はしていない」「休憩はとれていたはずだ」といっても適切な労働時間管理をしていないと事業主が不利になります。
今後、未払い賃金を遡って請求できる期間が従来の2年から3年、近い将来は5年にまで延長されることを踏まえ、適切な労働時間管理をすることをおすすめします。