正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差の解消、同一労働同一賃金について最高裁判所で争われていた事件の判決が出されました。
今回は、日本郵便を巡る3つの事件のうち東京高裁から上告された事件について見ていきます。
┃事件の概要
【事業主側】
訴えを起こされたのは日本郵便株式会社
【労働者側】
・有期雇用労働者で時間給制の契約社員
【争いの内容】
・いわゆる正社員と契約社員の間で次の項目について差が設けられていた
→年末年始勤務手当、病気休暇、夏期休暇及び冬期休暇等
・このような差を設けることは法律に違反する不当な差別である
非正規雇用労働者である契約社員らは、以上のような理由で事業主に対して損害賠償請求を起こしました。
┃裁判所の判断
【年末年始勤務手当について】
年末年始勤務手当は、
・特殊勤務手当の一つ
・12月29日から翌年1月3日までの間に実際に勤務したときに支給される
・業務についての最繁忙期であり、その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される
・業務の内容やその難度等に関わらず、実際に勤務したことで支給される
以上のような事情を考えると契約社員に年末年始勤務手当が支給されないのは不合理である。
郵便の業務を担当する時給制契約社員にも支給されるべきである。
【病気休暇について】
・正社員に対して有給の病気休暇が与えられている
・契約社員は無給の病気休暇しか認められていない
正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されていたり、継続的な勤務が見込まれたりしていることを考えると日数について差があるのは合理性がある。
しかし、契約社員だけ無給というのは不合理であると言える。
┃まとめ
裁判所は以上のように「年末年始勤務手当に違いがあるのは不合理」「病気休暇について非正規雇用労働者のみを無給とするのは不合理」と判断しました。
この事例でも述べられている通り「非正規雇用労働者だから」という理由だけで正規雇用労働者と比べて低い待遇にするのは認められないと考えた方が良いでしょう。
手当や休暇制度を考える時は、その趣旨・目的をどのように考えるのかがより重要になります。
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