育児休業中の社会保険料免除に関する制度変更

現在、産前産後休業および育児休業中は社会保険料が免除されることになっていますがこの制度の抜け道を使い、社会保険料を免れようとする行為が増えています。

今後、育児休業中の社会保険料免除について見直しが検討されています。

┃月途中の短期間の育児休業取得

育休開始日の属する月については、その月の末日が育休期間中であれば社会保険料が免除されます。

そのため、月末一日でも育児休業を取得すればその月の社会保険料が免除になる一方、月の途中から月の途中までの短期間の場合は、社会保険料が免除になりません。

この部分について、その月中に2週間以上の育休を取得した場合にも保険料を免除することが検討されています。

┃育児休業中の賞与

賞与保険料の免除を目的として育休取得月を選択して社会保険料を免れようとするケースもあります。

今回の見直しでは、連続して1カ月超の育休取得者に限り、賞与保険料の免除対象とすることとされています。

*厚生労働省
第136回社会保障審議会医療保険部会 資料

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