2020年12月4日、厚生労働省は派遣労働者の同一労働同一賃金に関する新しい資料を公表しました。
労働者派遣事業を営む事業主の方は、最新の情報に基づいて事業運営を行うようにしてください。
┃派遣労働者の同一労働同一賃金に関する新しい資料
今回、公開された新たな資料は、以下の3点です。
●労使協定のイメージ(令和2年12月4日公表版)
●派遣労働者の同一労働同一賃金の解説動画
●<派遣労働者の皆様へ>派遣労働者の同一労働同一賃金チェックリスト
┃労使協定イメージの変更点
このうち、労使協定のイメージでは、令和2年1月14日版と比べて、主に次の点について更新が行われています。
【第3条(賃金の決定方法)】
●令和2年12月4日版
(三) 通勤手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し実費支給とし、第6条のとおりとする。
●令和2年1月14日版
(二) 通勤手当については、基本給及び賞与とは分離し実費支給とし、第6条のとおりとする。
【第9条(賃金の決定にあたっての評価)】
●令和2年12月4日版
第9条 基本給の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は社員就業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、第4条第2項の昇給の範囲を決定する。
2 賞与の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は社員就業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、別表2の備考1のとおり、賞与額を決定する。
●令和2年1月14日版
第9条 賞与の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は社員就業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、別表2の備考1のとおり、賞与額を決定する。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
*厚生労働省
派遣労働者の同一労働同一賃金について