産業雇用安定助成金(仮称)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業を一時的に縮小せざるを得ない状況になった事業主への支援として創設が検討されています。
┃産業雇用安定助成金(仮称)の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業を一時的に縮小せざるを得ない状況になった事業主が在籍出向により労働者の雇用を維持する場合に支給されます。
┃産業雇用安定助成金(仮称)の主な要件
対象労働者に関する次の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、その申請に基づきそれぞれの事業主へ支給されます。
ここでいう対象労働者とは、雇用保険被保険者である労働者を指します。
○出向運営経費
出向元と出向先のそれぞれの事業主に対して、次のような出向中に要する経費の一部が助成されます。
・賃金、教育訓練
・労務管理に関する調整経費等
【助成金額】
・出向元が労働者の解雇等を行っていない場合
→中小企業 9/10、中小企業以外 3/4
・出向元が労働者の解雇等を行っている場合
→中小企業 4/5、中小企業以外 2/3
・上限額 12,000円/日
○出向初期経費
出向元と出向先のそれぞれの事業主に対して、次のような出向に要する初期経費が助成されます。
・就業規則や出向契約書の整備費用
・出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練
・出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等
【助成金額】
出向元事業主・出向先事業主ともに 各10万円/1人当たり(定額)
さらに一定の条件に該当すると上記の助成金額に加算が加えられます。
→出向元事業主・出向先事業主ともに 各5万円1人当たり定額)
※加算要件
出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業からの送り出し)または出向先事業主(異業種からの受入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に助成額の加算を行う。
なお、在籍出向については業務命令で実施することが可能ですが就業規則にその旨が規定されていることが必要になります。