在宅勤務手当などの課税/非課税の判断

在宅勤務をメインとして通勤手当を廃止する会社が増えていますが、そこで課題になるのが在宅勤務手当等の給与計算上の取り扱いです。

国税庁から在宅勤務手当等に関する源泉所得税の取り扱いについての考え方が公表されました。

┃在宅勤務手当と通勤手当のちがい

通勤手当の場合、一定のルールに従って実費精算としている限り基本的には課税されません。

在宅勤務をメインとして通勤手当を廃止し「通勤手当の代わりとして支払っている」という理由で課税対象から外して給与計算しているケースがありますがそれは間違いです。

┃在宅勤務手当は源泉所得税の課税対象となるか

例えば、「在宅勤務手当:5,000円」というように一律支給しているような場合には、在宅勤務手当も課税対象となります。

これに対して、国税庁が公表した<在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ>では、次のように記載してあります。

===============
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません
===============

在宅勤務手当として一律支給ではなく、通信費や電気料金等の業務利用分を清算するのであれば、その業務利用分については課税しなくてもよい、ということです。

┃業務利用分の計算方法

PCやスマートフォンを会社が購入し貸与する、退職時等には返却してもらうようなケースでは、現物給与とはならず課税対象にもなりません。

通信費や電話料金等については、次のような方法により業務利用分を算出すればその部分については、課税しなくても良いとされています。

【通信費の基本料金】×【1箇月の在宅勤務日数÷その月の歴日数】×1/2

┃現実的な対応方法

在宅勤務にかかる費用を会社として負担しようとした場合、在宅勤務手当として支給し全額課税対象とするか、上記のような計算をして清算するか現段階ではどちらかです。

しかし、毎月上記のような計算をするのはあまり現実的ではないように感じます。

例え、従業員本人に計算してもらうようにしたとしても会社として確認作業をする負担が生じます。

今後、取り扱いが簡素化されたり新たな見解が出されたりする可能性もありますので顧問税理士との連携を取るようにしてください。

*関連記事
在宅勤務時の在宅勤務手当と通勤手当

*国税庁
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

24時間受付 WEBからのお問い合わせはコチラ

お問い合わせ