全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が決定しました。
保険料率は、令和3年(2021年)3月分(4月納付分)から改定されます。
┃社会保険料(健康保険・厚生年金保険)納付の仕組み
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、当月分の社会保険料を翌月分の給与から徴収し納付するのが原則です。
給与の支払いが翌月支払いの場合には、3月労働分(4月支給分)から、社会保険料が改定されます。
*全国健康保険協会(協会けんぽ)
令和3年度の協会けんぽの保険料率
全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が決定しました。
保険料率は、令和3年(2021年)3月分(4月納付分)から改定されます。
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、当月分の社会保険料を翌月分の給与から徴収し納付するのが原則です。
給与の支払いが翌月支払いの場合には、3月労働分(4月支給分)から、社会保険料が改定されます。
*全国健康保険協会(協会けんぽ)
令和3年度の協会けんぽの保険料率