36協定(サブロクキョウテイ)とは、事業主が労働者に対して残業(時間外労働や休日労働)を命じる場合に必要な手続きです。
「36協定を締結していれば時間外労働時間の割増賃金を支払わなくても良い」
「36協定を締結しなければ時間外労働があっても割増賃金が発生しない」
という勘違いは事業主、労働者の両方がしていることがあります。
┃36協定
事業主が労働者に対して残業(時間外労働や休日労働)を命じる場合には、あらかじめ、労働基準監督署へ36協定届(サブロクキョウテイ)を届け出ます。
事業主は、労働基準監督署へ36協定届を届け出ずに残業(時間外労働や休日労働)をさせてしまうと労働基準法違反により罰則の対象になります。
┃法定労働時間と休日
労働基準法では、法定労働時間と休日について、基本的に次のように定められています。
【法定労働時間】
・1日8時間以内にすること
・1週40時間以内にすること
【休日】
・週に1日は休日を確保すること
この法定労働時間を超えて労働させたり、週に1日の休日にまで労働させたりした場合には、労働基準法違反で罰則の対象となります。
しかし、多くの事業主は罰則を受けません。
それは、36協定届を労働基準監督署へ届け出ることで罰則を免除されているからです。
36協定とは、時間外労働をさせるための手続きでも割増賃金の支払いを免れるための手続きではなく、法定労働時間を超過した場合の罰則を免除してもらうための手続きなのです。
┃罰則の免除と割増賃金の支払いは別の話
36協定届を届け出ることで労働基準監督署の調査があっても罰則を免除してもらうことができます。
しかし、時間外労働・休日労働に対する割増賃金を支払わなければ残業代未払いで別の罰則の対象となります。
合わせて、労働者から未払い残業代請求で訴えられる可能性もあります。
┃まとめ
「36協定を締結していれば時間外労働時間の割増賃金を支払わなくても良い?」
→36協定を締結していても割増賃金は支払う必要があります。
「36協定を締結しなければ時間外労働があっても割増賃金が発生しない?」
→36協定を締結しなくても割増賃金は発生します。合わせて、36協定未締結による罰則の対象になります。
時間外労働・休日労働が発生する可能性が少しでもあるなら、36協定を締結して労働基準監督署への届け出をしておくことをお勧めします。