社会保険(健康保険・厚生年金保険)がこれまで加入対象外だったパートタイマーやアルバイトにも適用されるようになります。
対象となる事業所は対応をすすめましょう。
┃社会保険の加入対象になるパートタイマーやアルバイト
従来は、フルタイムの従業員に加え次の条件に該当するパートタイマーやアルバイトが社会保険の加入対象となっていました。
・1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上
・1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上
通常の労働者(正社員)の所定労働時間が1週40時間で所定労働日数が1箇月21日の場合には、「1週30時間以上・1箇月15日以上」勤務するパートタイマーやアルバイトが社会保険の加入対象でした。
今回の法改正では、この社会保険の加入対象となるパートタイマーやアルバイトがさらに増えることになります。
┃社会保険の適用拡大となる対象事業主
○企業規模
従業員数501人以上の企業・・・適用拡大済み
従業員数101人以上の企業・・・2022年10月から
従業員数51人以上の企業・・・2024年10月から
ここでいう従業員数とは、「現在の厚生年金保険の適用対象者」の人数のことをいいます。
○新たに対象になる従業員
次のすべての条件を満たすパートタイマーやアルバイトが対象です。
・週の所定労働時間が20時間以上
雇用契約書で週の所定労働時間が20時間以上になるような契約をしていたり、実態として週20時間以上働いていたりすれば対象になります。
・月額賃金が8万8千円以上
「週20時間×4週間×1100円=8万8千円」
・2箇月以上の雇用見込みがある
労働契約書上、2箇月契約にしていても実態として2箇月以上勤務することが見込まれていれば雇い入れ当初から対象になります。
・学生ではない
┃加入させるのは事業主の義務
社会保険に加入することになれば今まで対象外だったパートタイマーやアルバイトからも社会保険料を徴収することになります。
そうすると「社会保険に入りたくない」という人が出てくる可能性があります。
しかし、社会保険に加入するかどうかは、事業主や従業員が選択できるものではありません。
万が一、加入手続きが漏れていると遡って社会保険に加入することになり、対象の従業員が退職している場合には全額事業主負担となることも考えられます。
事業主としては、早めに対応を始め、従業員の理解を得られるよう説明会なども繰り返し実施していくことが必要になります。
*厚生労働省
従業員数500人以下の事業主のみなさま