2021年度 雇用関係助成金【キャリアアップ助成金】の変更点

キャリアアップ助成金助成金は、非正規雇用労働者の事業所内でのキャリアアップや待遇改善、正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して支給されます。

2021年4月以降の変更点について、厚生労働省から情報が公表されました。

┃キャリアアップ助成金(正社員化コース)

○賃金上昇要件
非正規雇用から正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金が増額されている必要があります。

このときの賃金上昇率が「5%→3%」へ変更になりました。

ただし「賞与は含めない」旨が明記されましたので、基本給または一定条件にあった手当を増額するなどの対応が必要です。

また、新たに短時間正社員制度を設けて就業規則に規定し、非正規雇用労働者を転換した場合に助成金が加算されます。

┃キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害者を正規雇用などへ転換する障害者雇用安定助成金が2020年度で廃止され、キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)として統合されます。

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、次のような取り組みに対して支給されます。

①有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換すること
②無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

┃キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

健康診断制度コースは廃止され、諸手当制度等共通化コースに統合されます。

┃キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)

正規雇用労働者と非正規雇用労働者について、共通の諸手当制度を設けたり非正規雇用労働者に対して法定外の健康診断を実施したりした場合に支給されます。

┃キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象者がこれまで加入対象外だった炭塵間のパートタイマーやアルバイトにも拡大されるよう制度改正が進んでいます。

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)は、加入拡大が義務化されていない事業主が任意に加入拡大を行った場合に支給されます。

┃キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

社会保険の加入資格がないパートタイマーやアルバイトの労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させた場合に支給されます。

キャリアアップ助成金に関する変更点は以上の通りです。

なお、助成金は国全体の予算に左右されるため内容が随時変更になることがあります。

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*厚生労働省
キャリアアップ助成金

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