2021年度(令和3年度)の障害者雇用納付金の申告・納付に関する申請書類などが独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページに掲載されました。
2021年3月から障害者法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられ、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が変更になっている点も注意が必要です。
┃障害者の法定雇用率引き上げ
2021年3月から障害者法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられました。
この変更により、民間企業の事業主は従業員数43.5人(従前は45.5人)に一人の割合で障害者を雇用する義務を負うことになりました。
なお、雇用する障害者の人数については、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
┃法定雇用率を満たさない場合
障害者法定雇用率を満たさない事業主は、障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
逆に法定雇用率を上回る事業主に対しては、障害者雇用調整金または、報奨金が支給されます。
○障害者雇用納付金の徴収
・常用労働者100人超で、法定雇用率が未達成の企業
→不足1人あたり5万円を徴収
○調整金・報奨金の支給
・常用労働者100人超で、法定雇用率を達成している企業
→超過1人あたり2万7千円を支給
・常用労働者100人以下で、法定雇用率4%または6人のいずれか多い方を越えている企業
→2万1千円
┃新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予
障害者雇用納付金を納付する事業主は、決まった期限までに納付金を納付する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う納付猶予措置があります。
●全納または延納第1期の猶予期限:
~令和4年1月17日(8カ月の場合)、
~令和4年5月17日(1年の場合)
●延納第2期の猶予期限:
~令和4年4月4日(8か月の場合)、
~令和4年8月2日(1年の場合)
●延納第3期の猶予期限:
~令和4年8月1日(8か月の場合)、
~令和4年11月30日(1年の場合)
詳しくは、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページを確認してください。
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