2021年3月26日に経済産業省から「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が公表されました。
このフリーランスに関するガイドラインでは、事業者(発注者)とフリーランスとの取り引きに関してフリーランスが不利益を受けないようにするためのルールが示されています。
┃フリーランスとは
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインの中でフリーランスとは、
「実店舗がなく 、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者。」
と定義されており、業務委託契約や外注の場合もここに含まれると考えられます。
┃フリーランスと労働関係法令
フリーランスであっても実態が労働者であれば労働関係法令の保護の対象となります。
○フリーランスに労働関係法令が適用される場合
契約書のタイトルが「フリーランス契約」「業務委託契約」となっているかどうかは重要ではなく、実態で労働者かどうかが判断されます。
労働者と判断されれば、最低賃金や労働時間、割増賃金、労災保険等も適用されるということです。
○「労働者」の判断基準
労働者にあたるかどうかは、次のような基準で判断され、「yes」の数が多いほど労働者と判断される可能性が高まります。
ただし、「yes」が一つ、二つだからセーフ、ということではないので注意が必要です。
- ・誰か(発注元)の指揮命令の下で働いている
- ・報酬が時間や日など労務の対価として支払われている
- ・業務に使用する設備などについて発注者の物を使用している
- ・実質的に特定の発注者の下、専属で働いている
・発注者の組織の中に組み込まれている
・契約内容が発注者から一方的、定形的に決められている
・実質的に発注者からの依頼を断れないような関係にある
┃フリーランス(業務委託)契約の問題点
フリーランス(業務委託)契約の問題点は、事業者(発注者)が人件費などのコスト削減のために労働契約を締結しないための隠れ蓑に悪用するケースがあるということです。
フリーランス(業務委託)契約と労働契約(雇用契約)を正しく理解して使い分けをしないと、賃金未払い残業や長時間労働、労災保険未適用問題などが発生します。
*関連記事
雇用契約と業務委託契約