まん延防止等重点措置の対象地域が公表されたことに伴い、雇用調整助成金の特例についても延長されることになりました。
特例の内容や特例対象の地域を把握して適切に雇用調整助成金を活用してください。
目次
┃まん延防止等重点措置と雇用調整助成金
まん延防止等重点措置を実施するべき対象地域内の事業所において、雇用調整助成金の対象となる取り組みをした事業主に対しては、以下の通り助成率の引き上げがあります。
助成率(解雇等がある場合) | 助成率(解雇等がない場合) | |
大企業 | 2/3 ⇒ 4/5 | 3/4 ⇒ 10/10 |
中小企業 | 4/5 | 10/10 |
┃雇用調整助成金の特例対象地域と特例対象期間
雇用調整助成金の特例対象地域と特例対象期間は、以下の通りです。
【令和3年4月5日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(※))】
- ・宮城県:仙台市
- ・大阪府:大阪市
- ・兵庫県:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市
【令和3年4月12日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(※))】
- ・東京都:23区、八王子市、 立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市
- ・京都府:京都市
- ・沖縄県:那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市
┃雇用調整助成金の特例対象となる休業など
雇用調整助成金の特例対象となる休業等とは、以下のようなものをいいます。
○対象となる事業主
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主
○対象となる休業等
営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えるなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合
┃まん延防止等重点措置に伴う特例の注意点
今回公表されたまん延防止等重点措置に伴う雇用調整助成金の特例措置は、申請期限が延長されたものではありません。
申請期限を過ぎてしまうと助成金が支給されなくなってしまいますのでご注意ください。
*厚生労働省
・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
・まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(R3.4.8掲載)