社会保険の未加入事業所対策

日本年金機構は、2021年度(令和3年度)の計画の中で社会保険(健康保険・厚生年金保険)の未加入事業所に対する取り組みを促進する考えを示しました。

┃厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策

計画の中で示された対策は次のようなものがあります。

○社会保険の未加入事業所の把握

以下の情報等を活用して社会保険の未加入事業所の把握を行う。

  • ・国税源泉徴収義務者情報
  • ・雇用保険被保険者情報
  • ・法人登記簿情報等

○5人以上または家族以外の従業員を雇用している事業所

5人以上または家族以外の従業員を雇用している可能性が高い事業所に対しては、重点的に対応を進める。

○従業員5人未満等の法人

上記以外の法人事業所についても、引き続き、丁寧に加入指導を進め、適用につなげる。

○被保険者へのアプローチ

以下の者について調査を行う。
・一定以上の所得があり未納が継続する国民年金被保険者等

┃厚生年金保険・健康保険等の適用促進体制の強化

社会保険の未加入事業所対策のための体制強化として次のようなことが挙げられています。

○年金事務所における適用促進強化のための体制確保や手順の見直し

○立入検査

  • ・立入検査権限の実効ある活用を図る
  • ・本部専門組織を強化する
  • ・立入検査の結果に応じて職権適用を実施する
  • →事業主が手続きを行わない場合の強制手続き
  • ・加入指導、更に立入検査によっても適用に至らない悪質な事業所は告発も検討

社会保険の未加入事業所へ対する指導は段階があります。

指導の段階で加入手続きを行えば大幅な遡り加入までは指示されないケースもあります。

しかし、指導に従わず「悪質」と判断されると最大2年遡って社会保険料を徴収されることになり場合によっては倒産の危機にもなり得ますので早目の対応が必要です。

*日本年金機構
日本年金機構年度計画(令和3年度)

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