厚生労働省から<新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について>が公表されました。
感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するための制度です。
労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設けられる予定です。
制度の概要
○対象となる事業主
次の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給休暇を取得させた事業主。
※有給休暇とは、年次有給休暇とは別に賃金を全額支給する休暇をいう
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
※小学校等:
小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
○助成金額
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。
対象となるのは、2020年2月27日から3月31日に取得した休暇に対してです。
申請方法などについては別途、お知らせします。