新型コロナワクチン接種に伴う休暇制度

大手企業を中心に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に伴う特別休暇を導入するケースが増えてきました。

┃新型コロナウイルス感染症に伴うワクチン休暇

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に伴う特別休暇制度について厚生労働省は次のように述べています。

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ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいものです。
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*新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)4-問20

このようないわゆる「ワクチン休暇」については、民間企業独自の動きであり政府として直接ワクチン休暇を推進したり助成金を支給したりする動きは今のところありません。

┃ワクチン休暇は必要か

報道でもある通り、人によっては副反応が出ると言われており、それによってワクチン接種を躊躇するような人もいるようです。

ワクチン休暇は、制度を導入することでワクチン接種を促進し、自社を含めた社会全体の経済活動を復興させることが狙いです。

報道を見聞きした従業員から「ワクチン休暇はないのか」問い合わせが入るケースが増えているようです。

積極的に導入を進めることで従業員の会社に対する安心感を向上させることにもつながると考えられます。

┃ワクチン休暇を導入するときの注意点

ワクチン休暇を導入する際には、次のようなことを検討しておくとよいでしょう。

  • ○有給/無給
  • ○ワクチン休暇の日数
  • ○所定休日等と重複した場合の取り扱い
  • ○休暇の単位(日/半日/時間)
  • ○証明書の提出の有無

基本的には、法定の年次有給休暇とは別で特別休暇として付与することになるので従業員にとって有利な制度となり労務トラブルになる可能性は低いです。

ただし、あらかじめ最低限のルールは定めておく必要があるでしょう。

┃ワクチン接種による副反応と傷病手当金

新型コロナワクチン接種による副反応により労務不能な状態になった場合、従業員が社会保険の被保険者であれば傷病手当金の対象となる可能性があります。

傷病手当金の支給を受けるためには、療養のため仕事に就けなくなった日から連続3日間休養している必要があり、4日目からが支給対象になります。

最初の3日間、支給されないことや手続きの手間を考えると傷病手当金の申請は、ワクチン接種後の休暇には活用しにくいかもしれません。

*新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)6-問1

┃ワクチン接種による副反応と労災保険

ワクチン接種よる副反応が出たとしても基本的には労災保険給付の対象にはなりません。

一方で医療従事者については厚生労働省から次のような考え方が示されており、労災保険給付の対象となる、とされています。

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医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。
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*新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5-問9

政府から特別な要請や支援があるものではありませんが、従業員の安心安全や社会全体の経済活動の復興を考えるとワクチン休暇の導入は、重要な検討課題であるといえます。

*厚生労働省
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・新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

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