事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者と障害者の雇用状況を管轄のハローワーク(一部地域では労働局)に届け出ることが義務付けられています。
┃高齢者雇用と70歳までの就業機会確保
2021年(令和3年)4月1日から70歳までの就業機会確保が努力義務化されたことに伴い、次のような報告欄が追加されました。
- 「⑩継続雇用制度」に65歳以上に関する内容が追加
- 「⑫創業支援等措置(65歳以上における業務委託・社会貢献)」
- 「⑬創業支援等措置の改定予定」
┃障害者の法定雇用率の改定
障害者の法定雇用率の改定に伴い「⑫ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数」の計算に用いる法定雇用率が2.3%(一定の特殊法人は2.6%)に変更されました。
労働者数が一定人数以上の報告義務がある事業主に対しては、報告様式が郵送されます。
報告を怠った事業主は、行政指導の対象となります。
*厚生労働省
高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について