改正健康保険法が成立しました。
今回の法改正では、育児休業中の保険料免除要件の見直しや傷病手当金の受給期間に関しての変更が行われました。
┃改正健康保険法の概要
健康保険法等の改正について実務的に重要になるのは次の点です。
○傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金について、従前は初めて支給を受けた日から1年6箇月が支給期間でした。
この期間に出勤に伴い不支給となった期間がある場合でも支給期間が延長されることはありませんでした。
今回の健康保険法の法改正により、不支給となったその分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うこととされました。
○育児休業中の保険料の免除要件の見直し
短期の育児休業取得に対応して、免除要件の見直しが行われます。
- ・月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除する
- ・賞与に係る保険料については1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とする
この改正は、短期の育児休業取得を悪用した社会保険料削減に対応するものと考えられます。