売上減少・事業縮小への対応に活用できる【雇用調整助成金】

感染症の流行や災害発生時、取引先との取引停止や来店数減少により売上が下がったり、それに伴い事業縮小を余儀なくされたりすることがあります。

そのような場合に従業員を解雇することなく雇用を維持しようとする事業主が活用できるのが雇用調整助成金です。

雇用調整助成金の主な受給要件

(1)雇用保険の適用事業主であること。

(2)売上高又は生産量などの減少
売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。

(3)従業員が増加していない
雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、

・中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上
・中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上
増加していないこと。

(4)雇用調整助成金の対象となる取り組み
〔1〕休業の場合
・労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
・事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。

〔2〕教育訓練の場合
〔1〕と同様の基準のほか、
・教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするもの
・当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かない

〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。

(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある場合
過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

助成金額

○助成金額:対象となる経費の「3分の2(中小企業以外は2分の1)」

○対象となる経費
・休業を実施した場合の休業手当
・教育訓練を実施した場合の賃金相当額
・出向を行った場合の出向元事業主の負担額

なお、教育訓練を実施した場合には、1人につき1日あたり「1200円」が追加されます。

○助成金額の上限
・対象労働者1人あたり8,335円が上限(平成31年3月18日現在)

・休業・教育訓練の場合
その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。

・出向の場合
最長1年の出向期間中受給できます。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例

○休業等計画届の事後提出が可能に
原則は、事前の計画届が必要ですが、2020(令和2)年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。

○生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

○従業員数の要件を撤廃
雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

○事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象に
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します(原則は前年同期)。

○特例措置のまとめ
以下の要件を満たせば、雇用調整助成金の受給対象となる可能性があります。

・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主であること
・最近1箇月の売上等が前年同期と比較して10%以上減少している
・雇用維持のために次のいずれかの対応を行っている
→従業員を休業させ休業手当を支払っている
→本業を休業し教育訓練を実施、その間の賃金を支払っている
→雇用調整のために出向させ、その間の賃金を支払っている

不正受給対策

雇用調整助成金は、虚偽の申請を行うなどの不正受給が多く、その不正受給金額も大きいことから不正受給対策が特に厳しい助成金の一つです。

例えば、
「実際は働いているのに虚偽の出勤簿を作成し、休業したことにした」
「実際は働いているのに教育訓練を受けさせたことにした」
「従業員を休業扱いとし、ボランティアで働いてもらった」

これらは、いずれも不正受給となり、悪質な場合には事業主名が公表されたり、刑事告発されたりします。

※厚生労働省
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について

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