新型コロナウイルス感染拡大に伴う雇用調整助成金の特例措置が2021(令和3)年7月31日まで延長されました。
この特例措置の延長に伴い、支給限度日数も延長されることが厚生労働省から公表されました。
〇原則
・休業の初日から「1年間100日」「3年間150日」が上限
新型コロナウイルス感染拡大に伴う雇用調整助成金の特例措置では、上記の原則の期間に加えて、次の期間分も助成金の受給期間になります。
〇従来の特例措置
対象期間の初日が2020(令和2)年1月24日から同年6月30日までの間にある場合
→2021(令和3)年6月30日まで
〇2021年6月23日の改正後
対象期間の初日が2020(令和2)年1月24日から同年12月31日までの間にある場合
→2021(令和3)年12月31日まで
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